• 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成24年8月15日 改正
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第3条から第6条まで、第16条第17条第19条及び第24条に規定する措置並びに熊本県阿蘇市の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条に規定する措置
備考
 一 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
 二 上欄の暴風雨とは、平成二十四年台風第4号によるものをいう。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月15日
この政令は、公布の日から施行する。

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