平成二十四年度における平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令
平成24年3月31日 制定
平成二十四年度における平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法第21条第1項の拠出金率並びに児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて千分の一・五とする。