平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
平成18年2月16日 制定
第1条
【水田農業構造改革交付金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例】
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平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める方法は、固定資産の取得又は改良に充てた金額に相当する金額以下の金額を同項の水田農業構造改革交付金等の交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。次条第1項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。
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法第2条第1項の規定は、確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第27号に規定する確定申告書等をいう。次項において同じ。)に法第2条第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
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法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併(次条において「適格合併」という。)により第1項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた合併法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併に係る被合併法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
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参照条文
第2条
【水田農業構造改革交付金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例】
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法第2条第1項の農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)が、同項の水田農業構造改革交付金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその受けた金額(当該交付を受けた日の属する事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この項において「交付金等の金額」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、当該交付金等の金額で当該固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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参照条文
附則
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法第二条の規定の適用を受けようとする農業生産法人の事業年度が会社法の施行の日前に終了する事業年度である場合のこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一項同項の水田農業構造改革交付金等の交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は第二条第一項、当該交付金等、当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において当該交付金等当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特別勘定として