平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
平成13年3月30日 改正
第1条
【水田農業経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例】
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平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める方法は、固定資産の取得又は改良に充てた金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。
2
法第2条第1項の規定は、確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第27号に規定する確定申告書等をいう。次項において同じ。)に法第2条第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
法第2条第1項の規定の適用を受けた資産については、租税特別措置法第53条第1項各号に掲げる規定(同法第46条の2第1項及び同項に係る同法第52条の3の規定を除く。)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第45条の2第1項の規定は、適用しない。
6
法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併(次条において「適格合併」という。)により第1項の規定の適用を受けた資産の移転を受けた合併法人が当該資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併に係る被合併法人において当該資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
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参照条文
第2条
【水田農業経営確立助成補助金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例】
1
法第2条第1項の農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)が、同項の水田農業経営確立助成補助金又はとも補償に係る事業に基づく補償金の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に同条第1項に規定する補助金等の金額(当該交付を受けた日の属する事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合には、同項に規定する期間に係る決算)において当該補助金等の金額で当該固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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参照条文