平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成16年12月1日 制定
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第3条から第6条まで、第11条の2、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置並びに京都府宮津市、加佐郡大江町及び与謝郡加悦町並びに兵庫県洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町及び日高町並びに出石郡出石町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による改正前の法第13条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成十六年台風第23号(同年十月十三日に北緯十四度十八分東経百四十三度五十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度五十四分東経百三十九度四十八分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |