• 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
    • 第1条 [天災の指定]
    • 第2条 [経営資金の貸付期間]
    • 第3条 [特別被害地域の指定をすることができる都道府県]
    • 第4条 [既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長]
    • 第5条 [遅延利子]
    • 第6条 [経営資金の総額]

平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成10年12月2日 制定
第1条
【天災の指定】
平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。
前項の暴風雨とは、平成十年台風第5号(同年九月十四日に北緯二十二度四十分東経百四十一度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯四十五度十分東経百四十七度十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第6号(同月十六日に北緯二十一度五分東経百三十一度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯二十九度二十五分東経百二十度五十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第7号(同月十七日に北緯十七度十分東経百十八度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯四十二度東経百四十七度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第8号(同月二十日に北緯二十四度五十分東経百三十六度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度二十五分東経百三十六度十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第9号(同月二十八日に北緯二十三度東経百二十二度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十日に北緯三十五度五分東経百二十七度二十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
第2条
【経営資金の貸付期間】
豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十一年四月三十日までとする。
第3条
【特別被害地域の指定をすることができる都道府県】
豪雨等についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。
第4条
【既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長】
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成十一年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
第5条
【遅延利子】
豪雨等についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・三パーセントを超える場合は、年二・三パーセント)により計算した金額のものとする。
第6条
【経営資金の総額】
豪雨等についての法第4条第1項の政令で定める額は、三十億円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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