• 年金手帳の様式を定める省令

年金手帳の様式を定める省令

平成14年3月13日 改正
年金手帳の様式は、次のとおりとする。
附則
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年3月27日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による年金手帳は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第20条
(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第十一条の規定による改正前の様式による年金手帳は、この省令による改正後の様式による年金帳とみなす。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第12条
(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第十三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成9年12月26日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

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