廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
平成18年12月15日 改正
第1条
【汚泥に係る判定基準】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条第1項第4号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、第5条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。
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参照条文
第2条
【廃酸又は廃アルカリに係る基準】
令第6条第1項第4号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、第5条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。
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参照条文
第3条
【動植物性残さに係る判定基準】
令第6条第1項第4号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第4条
【家畜ふん尿に係る判定基準】
令第6条第1項第4号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。