建設技術研究補助金交付規則
平成12年11月20日 改正
第1条
【補助の目的】
第2条
【補助を受けることができる研究】
前条の規定により、補助金の交付を受けることができる研究は、国土交通省の所掌に係る事項(国土計画、地方計画、都市計画、土地の測量、河川、砂防、道路、建築、下水道その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)について、次に掲げる目的をもつてする応用研究とする。
第9条
【研究結果の公表】
被交付者又は補助金の交付に係る研究に従事する者は補助金に係る研究の経過又は結果の全部若しくは一部を公表刊行し、若しくは新聞雑誌等に掲載する場合においては、当該研究が国の補助に係るものである旨を明らかにし且つ、遅滞なく当該刊行物又はその写一部を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、第12条の規定による報告が提出された後にあつては、この限りでない。
第12条
【研究結果の報告】
被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度末までに研究が完了しない場合においては、前年度に実施した研究の経過についての報告書及び補助金経理の収支計算書を四月三十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文