引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令
昭和29年6月10日 制定
日本銀行券預入令等を廃止する法律(以下「法」という。)附則第2項の規定により旧日本銀行券の引換を請求しようとする者は、当該旧日本銀行券に、左の各号に掲げる書類を添え、日本銀行の本店、支店又は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条の規定により引換事務を取り扱う日本銀行の代理店に提出し、自己又はその被相続人が引揚者であり、且つ、その引揚の際当該旧日本銀行券を携帯したことを立証しなければならない。
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