• 引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令

引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令

昭和29年6月10日 制定
日本銀行券預入令等を廃止する法律(以下「法」という。)附則第2項の規定により旧日本銀行券の引換を請求しようとする者は、当該旧日本銀行券に、左の各号に掲げる書類を添え、日本銀行の本店、支店又は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条の規定により引換事務を取り扱う日本銀行の代理店に提出し、自己又はその被相続人が引揚者であり、且つ、その引揚の際当該旧日本銀行券を携帯したことを立証しなければならない。
昭和二十八年八月三十一日以前に本邦に到着した引揚者(法附則第2項に規定する引揚者をいう。以下同じ。)については、左に掲げる書類
別紙第一様式による保管物件返還証(昭和二十八年三月二十三日から同月二十六日までに本邦に到着した引揚者に係る場合を除く。)
別紙第三様式による旧円引換通知書
昭和二十八年九月一日以後法の施行の日前に本邦に到着した引揚者については、左に掲げる書類
別紙第二様式による旧円通関証明書
別紙第三様式による旧円引換通知書
法の施行の日以後に本邦に到着した引揚者については、別紙第四様式による旧円引換書
附則
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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