性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
平成23年5月25日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
第3条
【性別の取扱いの変更の審判】
1
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
④
生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
⑤
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2
前項の請求をするには、
同項の性同一性障害者に係る
前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
第4条
【性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い】
1
性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、
民法その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2
前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。
附則
1
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
2
性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
3
国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。
附則
平成20年6月18日
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2
この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。
3
性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。