恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
平成25年3月27日 改正
第2条
【平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額】
1
恩給法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年改正法」という。)
附則第4条第3項の規定により読み替えられた
恩給法等の一部を改正する法律
附則第8条第1項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの扶助料の年額 四〇二、〇〇〇円
②
平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの扶助料の年額 四〇三、四〇〇円
③
平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額 四〇四、八〇〇円
2
平成十九年改正法
附則第4条第4項の規定により読み替えられた
恩給法等の一部を改正する法律
附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額 十二万五百五十円
②
平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額 十三万六千六百五十円
③
平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額 十五万二千八百円