• 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
    • 第1条 [愛がん動物]
    • 第2条 [輸出用愛がん動物用飼料に関する特例]

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令

平成20年12月3日 制定
第1条
【愛がん動物】
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
第2条
【輸出用愛がん動物用飼料に関する特例】
法第6条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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