愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則
平成21年5月18日 制定
第1条
【不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの】
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)
第6条第1号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
①
当該授与に係る愛がん動物用飼料が販売の用に供されるものであること。
②
当該授与に係る愛がん動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
第2条
【製造業者等の届出】
法第9条第1項から
第3項まで及び
第5項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
第3条
【届出義務の適用除外】
法第9条第1項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(
法第6条第1号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。
第4条
【製造業者等の届出事項】
法第9条第1項第4号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
①
製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛がん動物の種類
③
輸出用として製造又は輸入する愛がん動物用飼料については、その旨
第5条
【製造業者等の帳簿の記載事項等】
1
法第10条第1項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
②
製造業者にあっては、次に掲げる事項
イ
愛がん動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
ロ
愛がん動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
③
輸入業者にあっては、次に掲げる事項
イ
愛がん動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
ハ
輸入した愛がん動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
2
法第10条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
3
法第10条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。