愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令
平成21年5月18日 制定
第1条
【独立行政法人農林水産消費安全技術センターの報告】
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)
第13条第3項の規定による報告は、遅滞なく、
同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては
第1号から
第3号まで及び
第7号に掲げる事項を、
同項の規定による集取をした場合にあっては
第1号、
第2号及び
第4号から
第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
④
集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
⑤
集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月)
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。