• 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

平成21年5月18日 制定
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第11条第1項の規定による報告の徴収
法第12条第1項の規定による立入検査等
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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