• 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成21年5月18日 制定
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項及び第12条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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