愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令
平成23年9月1日 改正
別表
1 販売用愛玩動物用飼料の成分規格
(1) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの販売用愛玩動物用飼料(販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に供する愛玩動物用飼料であって、当該愛玩動物用飼料を製造する事業場において愛玩動物に使用されるものを除く。以下同じ。)中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で販売用愛玩動物用飼料1トン当たり150g以下でなければならない。ただし、エトキシキンの販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、犬を対象とする販売用愛玩動物用飼料にあっては、販売用愛玩動物用飼料1トン当たり75g以下でなければならない。
(2) 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。)の使用に伴い残留するその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。
(3) 次の表の第1欄に掲げる汚染物質(環境中に存在する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。
(4) (1)から(3)までに規定する物質の販売用愛玩動物用飼料中の含有量を算出するに当たっては、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超える量を当該販売用愛玩動物用飼料の量から除外するものとし、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは、その不足する量を当該販売用愛玩動物用飼料の量に加算するものとする。
2 販売用愛玩動物用飼料の製造の方法の基準
(1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2) 販売用愛玩動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3) プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩動物用飼料に用いてはならない。
3 販売用愛玩動物用飼料の表示の基準
販売用愛玩動物用飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
ア 販売用愛玩動物用飼料の名称
イ 原材料名
ウ 賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。)
エ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
オ 原産国名
(1) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの販売用愛玩動物用飼料(販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に供する愛玩動物用飼料であって、当該愛玩動物用飼料を製造する事業場において愛玩動物に使用されるものを除く。以下同じ。)中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で販売用愛玩動物用飼料1トン当たり150g以下でなければならない。ただし、エトキシキンの販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、犬を対象とする販売用愛玩動物用飼料にあっては、販売用愛玩動物用飼料1トン当たり75g以下でなければならない。
(2) 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。)の使用に伴い残留するその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。
第1欄 | 第2欄 |
グリホサート | 15μg/g |
クロルピリホスメチル | 10μg/g |
ピリミホスメチル | 2μg/g |
マラチオン | 10μg/g |
メタミドホス | 0.2μg/g |
(3) 次の表の第1欄に掲げる汚染物質(環境中に存在する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。
第1欄 | 第2欄 |
アフラトキシンB1 | 0.02μg/g |
デオキシニバレノール | 2μg/g(犬用) 1μg/g(猫用) |
カドミウム | 1μg/g |
鉛 | 3μg/g |
砒素 | 15μg/g |
BHC(α—BHC、β—BHC、γ—BHC及びδ—BHCの総和をいう。) | 0.01μg/g |
DDT(DDD及びDDEを含む。) | 0.1μg/g |
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。) | 0.01μg/g |
エンドリン | 0.01μg/g |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド(総和をいう。) | 0.01μg/g |
(4) (1)から(3)までに規定する物質の販売用愛玩動物用飼料中の含有量を算出するに当たっては、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超える量を当該販売用愛玩動物用飼料の量から除外するものとし、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは、その不足する量を当該販売用愛玩動物用飼料の量に加算するものとする。
2 販売用愛玩動物用飼料の製造の方法の基準
(1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2) 販売用愛玩動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3) プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩動物用飼料に用いてはならない。
3 販売用愛玩動物用飼料の表示の基準
販売用愛玩動物用飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
ア 販売用愛玩動物用飼料の名称
イ 原材料名
ウ 賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。)
エ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
オ 原産国名
附則