手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令
平成21年3月31日 制定
第1条
【目的】
この省令は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との間の意思疎通の確立に必要とされる手話通訳(手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。以下同じ。)を行う者の手話通訳に関する知識及び技能(以下「手話通訳技能」という。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)の認定に関し必要な事項を定めることにより、手話通訳技能の向上を図るとともに手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高め、聴覚障害者等の社会参加を促進し、併せて手話の発展を図るとともに、身体障害者福祉法第4条の2に規定する手話通訳事業の適切な実施を確保し、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第3条
【認定の基準】
審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。
⑤
審査等の対象となる手話通訳技能の水準についての審査の基準(以下「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所並びに試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
第4条
【認定の申請】
1
第2条に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、名称、代表者の氏名、住所及び認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【厚生労働大臣の認定を受けた旨の表示】
第2条に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する一般社団法人等(以下「認定法人」という。)は、審査・証明事業を実施するときは、厚生労働大臣の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
第6条
【変更の承認等】
第10条
【審査・証明事業の廃止】
認定法人は、第2条に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文