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この省令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第二十二条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項の協定銀行であること及び当該協定銀行が同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
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法附則第十五条の二第三項の規定により法第二条第十三項に規定する承継銀行とみなされる法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行については、本則に規定する承継銀行とみなして、本則の規定を適用する。