担保付社債に関する信託契約等に関する規則
平成19年7月13日 改正
第6条
【社債原簿の写しの提出方法】
4
前項に規定する場合において、委託者は、受託会社の承諾を得て、同項の規定による提出に代えて、同項の電磁的記録に記録された事項を、法第20条第2項第4号の電磁的方法であって委託者の定めたものにより提供することができる。
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