指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
平成24年4月20日 改正
第2条
【指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法】
法第14条第1項及び
第2項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により提供することについて指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする。
第3条
【提供しなければならない情報】
指定化学物質等取扱事業者は、
法第14条第1項又は
第2項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。
①
次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
ア
当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称
(2)
当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別
イ
当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 次の(1)から(4)までに掲げる事項
(2)
当該製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の質量(以下「第二種指定化学物質量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上のものに限る。)
(3)
含有指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別
(4)
当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合
②
当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
③
当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置
④
当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置
⑦
当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置
⑯
前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項
第4条
【第三条各号に定める事項の記載の方法】
1
指定化学物質等取扱事業者は、
前条の性状取扱情報について、日本工業規格(
工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載(
法第13条第1項又は
第2項の規定により磁気ディスクをもって提供する情報にあっては、記録)を行うよう努めるものとする。
2
第3条各号に掲げる事項は、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。
次項において同じ。)するものとする。
3
第3条第1号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載するものとする。
第5条
【表示】
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本工業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。
①
次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
ア
当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称
イ
当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 当該製品の名称
②
当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響
④
当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示
⑤
表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
第6条
【性状取扱情報の提供が必要となる場合】
1
性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。
2
前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。
附則
1
この省令は、法附則第一条第二号の規定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。
2
法附則第一条第三号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、法第十五条各項の措置は適用しない。
附則
平成24年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。ただし、法第二条第五項に規定する第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの及び同条第六項に規定する第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するものに対するこの省令による改正後の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という。)第四条第一項及び第五条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
新省令の規定は、この省令の施行前に法第十四条第一項又は二項の規定に基づき指定化学物質等取扱事業者により譲渡又は提供された指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報については、なお従前の例による。