指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令
平成23年12月26日 制定
第1条
【指定避難施設の管理方法に関する基準】
津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第56条第1項第3号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動(第3条第1号において「物品の設置等」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。
第3条
【管理協定の基準】
法第62条第2項第2号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
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参照条文