• 指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

平成12年10月10日 改正
日本銀行は、準備預金制度に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定により指定金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第8条第2項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月五日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成12年10月10日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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