指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令
平成12年10月10日 改正
日本銀行は、準備預金制度に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定により指定金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第8条第2項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月五日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。