揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令
平成20年10月24日 改正
4
法第12条の9、第12条の10第1項、第12条の11(法第12条の13第2項において準用する場合を含む。)、第12条の12(法第12条の13第2項において準用する場合を含む。)、第12条の13第1項及び第3項並びに第12条の15において準用する法第7条第2項、第9条及び第12条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して軽油を生産する場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5
次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第17条の2(法第17条の7第2項、第17条の9第2項及び第17条の11第4項において準用する場合を含む。)及び第17条の6第3項から第5項まで(法第17条の7第2項及び第17条の9第2項において準用する場合を含む。) | 違反した販売業者が事業を行う当該違反に係る給油所その他の事業場の所在地 |
二 法第17条の5(法第17条の8第5項、第17条の10第4項及び第17条の12第4項において準用する場合を含む。) | 違反に係る事業者の主たる事務所の所在地 |
三 法第20条第1項 | 揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、法第17条の4第2項(法第17条の8第3項、法第17条の10第3項若しくは法第17条の12第3項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場又は登録分析機関の事務所若しくは事業所の所在地 |
四 法第20条第2項 | 揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場の所在地 |
五 法第20条第3項 | 登録分析機関の事務所又は事業所の所在地 |
6
法第17条の4第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(これらの規定を法第17条の8第2項、第17条の10第2項及び第17条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく経済産業大臣の権限は、揮発油、軽油、灯油又は重油の陸揚地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7
重油販売業者は、法第17条の11第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該重油の使用者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
8
前項の規定による承諾を得た重油販売業者は、当該重油の使用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該重油の使用者に対し、法第17条の11第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該重油の使用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9
前二項の規定は、法第17条の12第6項において法第17条の11第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前二項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。