• 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

平成24年4月25日 改正
放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和二十九年五月一日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。)東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号平成五年十月二十一日
附則
この省令は公布の日から施行し、平成五年十月二十一日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年4月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア