放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
平成24年4月25日 改正
放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和二十九年五月一日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 | 平成五年十月二十一日 |