放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成24年3月28日 制定
第3条
【経過措置】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項本文の許可(同項に規定する放射線発生装置の使用(以下単に「放射線発生装置の使用」という。)に係るものに限る。)又は旧法第10条第2項本文の許可(旧法第3条第2項第2号から第5号までに掲げる事項のうち放射線発生装置の使用に係るものの変更に係るものに限る。)の申請であって、改正法の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。