放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成24年9月14日 改正
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第43条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。(略)
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