故障車両の整備確認の手続等に関する命令
平成14年6月28日 改正
第5条
【確認の手続等】
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法第63条第7項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。
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