救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
平成20年11月28日 改正
救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人日本救急医療財団(平成三年三月二十九日に財団法人日本救急医療研究財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区湯島三丁目三十七番四号シグマ湯島ビル | 平成三年十二月十九日 |