• 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

平成20年11月28日 改正
救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人日本救急医療財団(平成三年三月二十九日に財団法人日本救急医療研究財団という名称で設立された法人をいう。)東京都文京区湯島三丁目三十七番四号シグマ湯島ビル平成三年十二月十九日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年十二月十九日から適用する。
附則
平成13年11月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年八月三十一日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア