新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令
平成20年2月1日 改正
第2条
【中小企業者の範囲】
1
法第13条第3項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
附則
平成20年2月1日
第2条
(利用計画の認定の申請等に関する経過措置)
第3条
(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)