新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令
平成25年4月12日 制定
第1条
【譲渡の申請】
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第64条の規定により新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資(以下「医薬品等」という。)の譲渡を受けようとする者から、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該医薬品等を管理する物品管理官等(物品管理法第8条第3項に規定する物品管理官又は同条第6項に規定する分任物品管理官をいう。以下同じ。)を経由して提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
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参照条文
第3条
【貸付の申請】
厚生労働大臣は、法第64条の規定により医薬品等の貸付けを受けようとする者から、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該医薬品等を管理する物品管理官等を経由して提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
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参照条文
第5条
【貸付条件】
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厚生労働大臣は、法第64条の規定により医薬品等を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。