新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令
平成22年3月31日 制定
第1条
【新規化学物質の判定を行うために必要な試験の項目等】
1
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)で定める法第4条第1項及び第2項の届出に係る新規化学物質(当該新規化学物質について第2号イの試験により生成したと認められた化学物質(元素を含む。以下同じ。)がある場合には、当該化学物質。以下同じ。)に係る判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
②
法第4条第1項第6号に該当すると判定された新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づく同条第2項に定める判定を行う場合 次に掲げる事項
ハ
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、化学物質の慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、生体内運命に関する試験及び薬理学的試験
ニ
継続的に摂取される場合には高次捕食動物(法第2条第2項第1号ロ(2)に規定する高次捕食動物をいう。第6条において同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、化学物質のほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験並びに鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験
2
新規化学物質が法第2条第3項第1号に該当する疑いのあるものであるかどうかの判定(同号に該当するものであるかどうかの判定を除く。)にあっては、前項第2号ハの規定にかかわらず、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、ほ乳類を用いる二十八日間の反復投与毒性試験並びに細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。
3
新規化学物質が法第4条第1項第2号ロに該当するものであるかどうかの判定にあっては、第1項第2号ニの規定にかかわらず、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。
第4条
【優先評価化学物質に係る試験】
法第10条第1項に規定する優先評価化学物質の性状に関する試験であって厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
④
人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、ほ乳類を用いる二十八日間の反復投与毒性試験並びに細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣がこれと同等以上のものとして別に定める試験
⑤
生活環境動植物(法第2条第2項第1号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。次条において同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験
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参照条文
第5条
【優先評価化学物質に係る有害性の調査】
法第10条第2項に規定する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査は、次のとおりとする。
第6条
【監視化学物質に係る有害性の調査】
法第14条第1項に規定する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査は、次のとおりとする。