日本勤労者住宅協会法施行規則
平成20年3月31日 改正
第1条
【住宅の建設等の基準】
2
協会は、一団の土地に五十戸以上集団的に住宅を建設するとき又は一団の土地に五十戸以上集団的に住宅が建設される宅地を造成するときは、これにあわせて日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第23条第4号の施設(以下「利便施設」という。)を建設するように努めなければならない。
第3条
【住宅の家賃及び譲渡の対価】
第5条
【宅地の地代及び譲渡の対価】
2
協会が譲渡する居住又は営利を目的としない業務の用に供する宅地の譲渡の対価は、宅地の取得及び造成に要した費用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。
3
協会が譲渡する前項の宅地以外の宅地の譲渡の対価は、類地の時価を基準とし、宅地の取得及び造成に要した費用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額並びに宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。
第6条
【利便施設の賃貸料及び譲渡の対価】
第8条
協会は、住宅等の賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡する住宅等の数又は区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して住宅等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。
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参照条文
第10条
【業務報告書】
法第30条第2項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況(借入先及び借入金額並びに財政融資資金又は財政投融資特別会計の投資勘定からの借入金(次条において「財政融資資金等借入金」という。)及び国庫補助金等の状況を含む。)
③
協会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。協会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、協会の子会社とみなす。)、協会(協会が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)並びに協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行う公益法人等で、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び次条において「関連公益法人」という。)の概況(協会との関係を示す系統図を含む。)