日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
平成8年5月9日 改正
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第2条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第5条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法第38条第1項の規定は、適用しない。