日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
平成11年12月22日 改正
第2条
【用語の意義】
第3条
【地方税法の特例】
1
国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第3条の規定を準用する。
2
国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対する軽自動車税の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第4条の規定を準用する。
3
前二項の場合においては、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第3条及び第4条中「合衆国軍隊の構成員等」、「合衆国軍隊」又は「合衆国」とあるのは、それぞれ「国際連合の軍隊の構成員等」、「国際連合の軍隊」又は「派遣国」と読み替えるものとする。
附則
昭和38年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。