日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
平成19年8月20日 改正
第1条
【損失補償の申請】
1
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添附して、損失補償申請書正副各一通を提出しなければならない。
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