• 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

平成21年12月16日 制定
日本年金機構法(以下「法」という。)第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
法第27条並びに附則第18条第1項及び第3項に規定する業務に関する事項
業務の委託に関する基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項
その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項
附則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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