在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
②
所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。
③
所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。
④
本邦の貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。
⑤
貿易に関するあつ旋をし、及び貿易に関する照会に応ずること。
⑥
本邦の商品の見本を展示し、及び本邦との貿易について本邦の経済事情に関する情報を提供すること。
⑦
旅行に関する照会に応じ、及び旅行に関する情報を提供すること。
⑩
法令の規定に基いて公の証明に関する文書を作成すること。
⑫
本邦の重要法令(連合国最高司令官の指令を含む。)を在留邦人に周知させること。
⑮
前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。