日本銀行供託振替国債取扱規程
平成20年12月22日 改正
第1条
【総則】
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。
第2条
【受入れ及び払渡し】
日本銀行は、供託振替国債取扱規程第2条第1項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。ただし、元本の償還により振替口座における減額の記載又は記録がされたときは、本条の通知は要しない。
第3条
【償還金及び利息の支払い】
第4条
【政府保管有価証券内訳帳】
日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第28条第1項第6号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、供託された振替国債に係る口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。