旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令
平成19年12月14日 改正
第1条
【指定日等の通知】
財務大臣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項(法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下「指定日」という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)に対し、その指定日前二月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。
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参照条文
第4条
【邦貨債及びその利札の収納】
1
納付義務者は、前条の規定により物納通知書の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。ただし、登録国債については、財務大臣名義に変更の登録を受け、証券に代えて、その登録済通知書を引き渡さなければならない。
第7条
【借換代行者からの政府への譲渡】
2
借換代行者は、前条第1項の規定により譲渡通知書の送付を受けたときは、当該譲渡通知書に係る登録国債の利子債権については、その譲渡を証する書面を、指定日までに、当該譲渡通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。
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参照条文