• 国債に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第2条の2
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条

国債に関する法律

平成15年5月30日 改正
第1条
国債の発行価格、利率、償還期限其の他起債に関し必要なる事項並に元金償還、利子仕払、証券及登録に関し必要なる事項は財務大臣之を定む
前項の国債に関する事務は財務大臣の定むる所に依り日本銀行をして取扱はしむ
第1項の規定は借入金及一時借入金の借入、元金償還及利子仕払に付之を準用す
第2条
国債に対しては無記名証券を発行す
国債の登録を為す場合に於ては証券を発行せず
第2条の2
財務大臣の定むる国債は財務大臣の定むる者に譲渡す場合を除くの外之を他人に譲渡すことを得ず
第3条
登録国債を移転し又は登録国債を以て質権の目的と為したるときは登録を受くるに非されは之を以て政府其の他の第三者に対抗することを得す
第4条
相続、遺贈及強制執行の場合を除くの外権利の移転に因る国債の登録は其の利子仕払期前一箇月を超えさる期間之を停止することを得国債の登録除却に付亦同し
第5条
記名国債証券又は其の利札を滅失又は紛失したるときは其の記名者より直に之を所管取扱銀行に届出つへし之を発見したるとき亦同し
前項の規定に依り滅失又は紛失の届出を為したる者は届出を為したる後三箇月を経過して仍発見せさるときは代証券又は代利札の交付を請求することを得但し其の元金の償還期又は利子の仕払期開始以後は代証券又は代利札の交付を為さす
滅失又は紛失の届出ありたる記名国債証券又は其の利札は代証券又は代利札の交付に因り其の効力を失ふ
第6条
無記名国債証券又は其の利札を滅失又は紛失したる者は其の証券又は利札の持参人か償還又は仕払を受けたる場合には其の金額及其の仕払の日以後の利子を弁償すへき旨を約して担保を提供し其の元金の償還又は利子の仕払を請求することを得但し取扱銀行の確実と認めたる保証人を立て担保の提供に代ふることを得
担保を提供したる者か債務の履行を為ささるときは担保を以て之に充て過剰額あるときは之を還付す
金銭以外の担保は之を公売に付す
公売に関する規定は財務省令を以て之を定む
第7条
無記名国債証券に対し元金を償還する場合に於て其の証券に附属する利札中欠缺せるものあるときは之に相当する金額を元金の内より控除す但し既に利子仕払期の開始したる利札に付ては此の限に在らす
前項利札の所持人は何時と雖其の利札を提出して控除金額の仕払を請求することを得
第8条
民法施行法第57条の規定は国債証券及其の利札に之を適用せす
第9条
国債の消滅時効は元金に在りては十箇年、利子に在りては五箇年を以て完成す但し外国に於て起債したる国債(外国に於て起債したる地方債又は社債にして国が元利仕払義務を承継したるものを含む)に付ては当該起債地の法令又は慣習に依ることを得
割賦償還の方法に依り償還すべき国債の賦金(元金と同時に仕払はるべき利子を含む)の消滅時効は十箇年を以て完成す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
新旧公債証書発行条例に依る旧公債の賦金には本法中利子の規定を、賦札には本法中利札の規定を準用す
国債に関する現行法令中本法の規定に牴触するものは其の効力を失ふ但し時効に関する規定は此の限に在らす
本法施行前に整理公債条例の規定に依り滅失又は紛失の届出を為したる無記名国債証券及其の利札の処分に付ては仍整理公債条例に依る
附則
大正10年4月8日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
2大蔵省証券条例は之を廃止す
附則
昭和14年4月1日
本法は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月10日
本法は公布の日より之を施行す
附則
昭和29年5月22日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年1月19日
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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