立木に関する法律
平成16年6月18日 改正
第5条
第6条
1
立木か地上権者に属する場合に於て其の地上権又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権の存続期間内に於て其の土地の賃貸借を為したるものと看做す但し其の存続期間及借賃に付ては前条第1項但書の規定を準用す
第7条
前条の規定は転貸を為すことを得る土地の賃借人に属する立木か抵当権の目的たるとき並に転貸を為すことを得る土地の賃借権及其の土地の上に存する立木が債務者に属する場合に於て其の賃借権又は立木に対し強制執行に係る差押があり売却に因り権利者を異にするに至りたるときに之を準用す
⊟
参照条文
第18条
附則
昭和35年3月31日