• 立木に関する法律
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    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
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立木に関する法律

平成16年6月18日 改正
第1条
本法に於て立木と称するは一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団にして其の所有者か本法に依り所有権保存の登記を受けたるものを謂ふ
前項の樹木の集団の範囲は勅令を以て之を定む
第2条
立木は之を不動産と看做す
立木の所有者は土地と分離して立木を譲渡し又は之を以て抵当権の目的と為すことを得
土地所有権又は地上権の処分の効力は立木に及はす
参照条文
第3条
立木の所有者は立木か抵当権の目的たる場合に於ても当事者の協定したる施業方法に依り其の樹木を採取することを妨けす
参照条文
第4条
立木を目的とする抵当権は前条の規定に依る採取の場合を除くの外其の樹木か土地より分離したる後と雖其の樹木に付之を行ふことを得
抵当権者は債権の期限の到来前と雖前項の樹木を競売することを得但し其の代金は之を供託すへし
樹木の所有者は競売を為すへき地の地方裁判所に相当の担保を供託して競売の免除を申立つることを得
樹木の所有者は抵当権者に対して一箇月以上の期間を定め競売を為すへき旨を催告することを得若抵当権者か其の期間内に競売を為ささるときは其の樹木に付抵当権を行ふことを得す
第1項の規定は民法第192条乃至第194条の規定の適用を妨けす
参照条文
第5条
立木か土地の所有者に属する場合に於て其の土地又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権を設定したるものと看做す但し其の存続期間及地代は当事者の請求に依り地方の慣習を斟酌して裁判所之を定む
前項の規定は土地及其の上に存する立木が債務者に属する場合に於て其の土地又は立木に対し強制競売に係る差押があり売却に因り所有者を異にするに至りたるときに之を準用す
参照条文
第6条
立木か地上権者に属する場合に於て其の地上権又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権の存続期間内に於て其の土地の賃貸借を為したるものと看做す但し其の存続期間及借賃に付ては前条第1項但書の規定を準用す
前項の場合に於て地上権の存続期間の定なきときは其の期間は当事者又は賃借人の請求に依り地方の慣習を斟酌して裁判所之を定む
前二項の規定は地上権及其の目的たる土地の上に存する立木が債務者に属する場合に於て其の地上権又は立木に対し強制競売に係る差押があり売却に因り権利者を異にするに至りたるときに之を準用す
民法第604条第612条の規定は第1項前項に於て準用する場合を含む)の賃貸借に之を適用せす
参照条文
第7条
前条の規定は転貸を為すことを得る土地の賃借人に属する立木か抵当権の目的たるとき並に転貸を為すことを得る土地の賃借権及其の土地の上に存する立木が債務者に属する場合に於て其の賃借権又は立木に対し強制執行に係る差押があり売却に因り権利者を異にするに至りたるときに之を準用す
参照条文
第8条
地上権者又は土地の賃借人に属する立木か抵当権の目的たる場合に於ては地上権者又は賃借人は抵当権者の承諾あるに非されは其の権利を抛棄し又は契約を解除することを得す
参照条文
第9条
立木か抵当権の目的たる場合に於て其の所有者か樹木の運搬の為土地を使用する権利を有するときは立木の競売の買受人は其の権利を行使することを得此の場合に於ては相当の対価を支払ふへし
前項の規定は立木に対し強制競売に係る差押がありたる場合に於て債務者が樹木の運搬の為土地を使用する権利を有するときに之を準用す
前二項の規定は水の使用に関する権利に之を準用す
参照条文
第10条
第2条第3項第3条第4条第5条第1項第6条第1項第2項第4項第7条第8条並に第9条第1項第3項の規定は先取特権に之を準用す
第11条
土地又は地上権か質権の目的たる場合に於ては其の土地に生立する樹木に付所有権保存の登記を為すことを得す
第12条
各登記所に立木登記簿を備ふ
第13条
立木登記簿は一個の立木に付一登記記録を備ふ
第14条
立木登記簿は其の一登記記録を表題部及権利部に分つ
表題部には立木の表示に関する事項を記録す
権利部には所有権、先取特権及抵当権に関する事項を記録す
第15条
立木の表題部の登記事項は不動産登記法第34条第1項各号に掲げたる事項の外左の事項とす
樹木か一筆の土地の一部分に生立する場合に於ては其の部分の位置及地積、其の部分を表示すへき名称又は番号あるときは其の名称又は番号
樹種、数量及樹齢
立木に関する登記を申請する場合に於ては法務省令を以て定むる事項の外前項各号に掲げたる事項を申請情報の内容とす
参照条文
第16条
所有権保存の登記は左に掲げたる者より申請することを得
立木の存する土地の所有権又は地上権の登記名義人
土地の登記記録の表題部に自己又は被相続人が立木の存する土地の所有者として記録せられたる者
第1号に掲げたる者の提供に係る証明情報に依り自己の所有権を証する者
判決に依り自己の所有権を証する者
所有権保存の登記を申請する場合に於ては前項各号の内何れの規定に依りて登記を申請するものなるかを申請情報の内容とす此の場合に於ては其の申請情報と併せて登記原因を証明する情報を提供することを要せず
第17条
所有権保存の登記を申請する場合に於て其の保存登記に付土地の登記簿上利害の関係を有する第三者あるときは其の申請情報と併せて其の第三者の承諾を証する情報又は之に代るへき裁判がありたることを証する情報を提供すべし
第18条
所有権の登記ある土地に生立する樹木に付所有権保存の登記の申請ありたる場合に於て土地の登記記録中土地又は地上権を目的とする先取特権又は抵当権の登記あるときは立木登記簿に其の登記を転写すへし但し其の登記に抵当権か樹木に及はさる旨の記録あるときは此の限に在らす
前項の規定に依り先取特権又は抵当権の登記を転写する場合に於ては其の先取特権又は抵当権の登記に関し既に共同担保目録あるときを除き登記官は共同担保目録を作成することを要す
第19条
所有権保存の登記を為したるときは土地の登記記録中表題部に立木の登記記録を表示し登記官を明かならしむる措置を為すべし立木の区分の登記を為したるとき亦同じ
立木の滅失の登記をしたるときは前項の規定に依る表示を抹消する記号を記録し登記官を明かならしむる措置を為すべし
第20条
立木の分割若は合併若は滅失ありたるとき又は第15条第1項各号に掲けたる事項に変更ありたるときは所有権の登記名義人は遅滞なく其の登記を申請すへし但し樹木の発生若は成長又は第3条の施業方法に依る変更に付ては此の限に在らす
立木の存する土地の地目、字、地番又は地積に変更ありたるとき亦前項に同し
前二項の登記に関し必要なる事項は法務省令を以て之を定む
第21条
立木を目的とする抵当権設定の登記に於ては不動産登記法第59条各号、第83条第1項各号並に第88条第1項各号及第2項各号に掲げたる事項の外施業方法を登記事項とす
前項の登記に於ては法務省令を以て定むる事項の外同項に規定する事項を申請情報の内容とす
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和6年4月1日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和26年4月20日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
登記所は、従前の規定による登記簿を改正後の規定による登記簿に改製しなければならない。
前項の規定による改製に関し必要な事項は、法務府令で定める。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第9条
(工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)
立木に関する法律の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第一項の規定による改正前の工場抵当法の規定(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条、港湾運送事業法第二十六条及び道路交通事業抵当法第十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同項の規定による改正後の工場抵当法の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。
登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
前二項の規定は、第二項の規定による改正前の立木に関する法律の規定による登記用紙の表題部に準用する。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和39年3月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第11条
(登記簿の改製等の経過措置)
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

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