• 死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人及軍属生還したる場合に於ける届出等に関する件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人及軍属生還したる場合に於ける届出等に関する件

昭和21年1月30日 制定
第1条
死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属ニシテ生還シタルモノ(生還者ト称ス以下同ジ)アリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ担当シ居リタル者(留守担当者ト称ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者届(様式第一)ヲ作成シ生還者ノ内地上陸後三月以内ニ生還者ノ本籍地市区町村長ヲ経テ本人ノ旧在籍ノ区分ニ従ヒ第二復員省人事局長又ハ地方復員局人事部長(以下人事局長又ハ人事部長ト称ス)ニ届出ヅベシ
参照条文
第2条
市区町村長前条ノ規定ニ依ル届出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ関スル報告記載ノ本人ナルコトヲ調査シ其ノ旨奥書証明ヲ為シ死亡ニ関スル報告発信ノ区分ニ従ヒ之ヲ速ニ人事局長又ハ人事部長ニ送付スベシ但シ第4条ノ規定ニ依リ既ニ死亡報告取消ノ通知ヲ為シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第3条
人事局長又ハ人事部長第1条ノ規定ニ依ル届出ヲ受ケタルトキハ調査ノ上左ニ依リ之ヲ処理スベシ
戸籍法第119条ノ規定ニ準ジ死亡報告ヲ為シタルモノニ付テハ生還者ノ本籍地市区町村長ニ対シ速ニ其ノ死亡報告取消通知(様式第二)ヲ送付スルト共ニ生還者ノ留守担当者(留守担当者ナキ場合ニ於テハ生還者)ニ死亡報告取消通知(様式第二ニ準ズ戸籍訂正ハ官ニ於テ之ヲ処理スル旨附記ス)ヲ為スモノトス
戸籍法第116条ノ規定ニ準ジ留守担当者ヲシテ死亡ノ届出ヲ為サシムル為死亡証明書ヲ交付シタルモノニ付テハ死亡証明書取消ノ旨ヲ之ニ通知(様式第三)シ戸籍訂正ノ手続ヲ為サシムベシ
参照条文
第4条
人事局長又ハ人事部長ハ所轄長ノ報告其ノ他ニ依リ死亡認定後生存シ居ルコトヲ確認シタル場合ニ於テハ第1条ノ届出ヲ俟ツコトナク速ニ第3条ノ規定ニ準ジ処理スベシ
参照条文
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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