昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
昭和46年5月29日 改正
第1条
【恩給年額の改定】
1
昭和二十三年六月三十日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法上の公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一部を改正する法律附則第2項第2号及び第3号に規定する恩給法上の公務員を除く。以下「公務員」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人を除く。以下「準公務員」という。)又はこれらの者の遺族に給する恩給法に基く普通恩給(以下「普通恩給」という。)又は同法に基く扶助料(恩給法第75条第1項第1号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている俸給年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
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参照条文
第4条
【長期在職者についての特例】
普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
別表第一
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
七二、〇〇〇 | 七九、八〇〇 | 一六〇、八〇〇 | 一九六、八〇〇 | |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 | 一七五、二〇〇 | 二一三、六〇〇 | |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 | 一八九、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
八五、八〇〇 | 九四、八〇〇 | 一九六、八〇〇 | 二三〇、四〇〇 | |
九一、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 | 二一三、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 | |
九七、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 | |
一〇三、八〇〇 | 一二三、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 | 二六八、八〇〇 | |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 | 二五九、二〇〇 | 二九〇、四〇〇 | |
一一八、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 | 二七九、六〇〇 | 三一四、四〇〇 | |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 | 三〇一、二〇〇 | 三四〇、八〇〇 | |
一三八、六〇〇 | 一六八、〇〇〇 | 三二七、六〇〇 | 三五四、〇〇〇 | |
一四九、四〇〇 | 一八二、四〇〇 | 三五四、〇〇〇 | 三六七、二〇〇 | |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第二
上欄 | 下欄 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ | 二九〇、四〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ | 二七九、六〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 | 三〇一、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一〇、八〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ | 一四四、〇〇〇円ヲ超エ二七九、六〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ | 一三八、六〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ | 一一四、六〇〇円ヲ超エ一三八、六〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ棒給年額トノ差額三、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円ト退職当時の俸給年額トノ差額四、八〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ | 一〇七、四〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ | 一〇〇、八〇〇円ヲ超エ一〇七、四〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ | 九七、八〇〇円ヲ超エ一〇〇、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ | 八八、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 | 一〇〇、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ | 八五、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
七六、八〇〇円以下ノモノ | 八五、八〇〇円以下ノモノ |
附則
昭和36年6月16日
第6条
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第7条
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
1
昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。
附則
昭和46年5月29日
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
第12条
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1
附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2
昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3
前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。