昭和二十二年司法省令第九十号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件)
昭和22年12月27日 制定
第1条
左に掲げる省令は、これを廃止する。(禁治産及び準禁治産に関する公告方)(非訟事件手続法第2条第3項の規定による管轄裁判所指定)(人事調停法による手数料は収入印紙を以て納付せしむることを得るの件)
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