• 昭和二十二年司法省令第九十号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件)
    • 第1条

昭和二十二年司法省令第九十号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件)

昭和22年12月27日 制定
第1条
左に掲げる省令は、これを廃止する。(禁治産及び準禁治産に関する公告方)(非訟事件手続法第2条第3項の規定による管轄裁判所指定)(人事調停法による手数料は収入印紙を以て納付せしむることを得るの件)
附則
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
従前のの規定は、家事審判法施行法第十六条(同法第十七条及び第十八条において準用する場合を含む。)の場合には、この省令施行後も、なお、その効力を有する。

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