財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令
昭和22年6月27日 制定
第2条
3
第1項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、その嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを必要としない。
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