死亡等に関する諸手続を完了せる軍人及軍属中生還せる者のありたる場合に於ける届出に関する件
昭和20年12月21日 制定
第1条
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死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者(生還者ト称ス以下同ジ)ノアリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ担当シアリタル者(留守担当者ト称ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者ノ内地上陸後二月以内ニ其ノ旨生還者ノ本籍地市区町村長ヲ経テ生還者ノ本籍地地方世話部長ニ届出ヅベシ但シ留守担当者ナキトキハ生還者ニ於テ届出ヅルモノトス
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参照条文