特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律
昭和6年3月28日 制定
各特別会計は勅令の定むる所に依り当該会計に於て俸給又は給料を支弁したる公務員若は之に準ずべき者又は其の遺族の恩給(外国人恩給を含む)支払に充つべき金額を一般会計に繰入るることを得恩給法第17条の規定に依り国庫の分担する金額に付亦同じ
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