• 経済関係罰則の整備に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

経済関係罰則の整備に関する法律

平成19年6月1日 改正
第1条
特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るべき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ずるものにして別表に掲ぐるものの役員其の他の職員其の職務に関し賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは三年以下の懲役に処す因て不正の行為を為し又は相当の行為を為さざるときは七年以下の懲役に処す
参照条文
第2条
前条に掲ぐる役員其の他の職員たらんとする者其の担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは同条に掲ぐる役員其の他の職員と為りたる場合に於て二年以下の懲役に処す
前条に掲ぐる役員其の他の職員たりし者其の在職中請託を受けて職務上不正の行為を為し又は相当の行為を為さざりしことに関し賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは二年以下の懲役に処す
参照条文
第3条
前二条の場合に於て収受したる賄賂は之を没収す其の全部又は一部を没収すること能はざるときは其の価額を追徴す
第4条
第1条第2条に規定する賄賂を供与し又は其の申込若は約束を為したる者は三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処す
前項の罪を犯したる者自首したるときは其の刑を減軽し又は免除することを得
第5条
公務員若は公務員たりし者又は第1条の会社及組合並に此等に準ずるもの(以下経済団体と称す)の役員其の他の職員若は役員其の他の職員たりし者自己又は第三者の利益を図り重要物資の生産、配給又は消費の統制其の他経済の統制に関する行政庁又は当該経済団体の重要なる秘密にして職務上知得したるものを漏泄し又は竊用したるときは五年以下の懲役に処す
参照条文
第6条
経済団体の行ふ統制に関する業務を代行する法人の役員其の他の職員又は人若は其の使用人にして当該業務に従事するものは本法の適用に付ては之を当該経済団体の当該業務に従事する職員と看做す
第7条
第1条第2条第5条の罪は刑法第4条の例に従ふ
別表
【第一条関係】
一 貸家組合法に依る貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会
二 市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会を含む)及全国農業会
附則
第8条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第9条
本法施行前為したる行為の処罰に付ては仍従前の例に依る
附則
昭和22年12月27日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
この法律施行前(国家総動員法第十八条第一項又は第三項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和24年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
10
経済関係罰則の整備に関する法律の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
11
前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和24年6月1日
この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。但し、第一条中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和24年12月7日
この法律は、通運事業法施行の日から施行する。
日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則の整備に関する法律は適用されないものとする。
前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則の整備に関する法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和25年4月1日
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和25年5月11日
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和25年8月5日
この法律は、公布の日から施行する。
10
この法律は施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和25年11月24日
(施行の期日)
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
21
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第二項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和25年12月16日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和26年4月6日
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条の三の規定は、昭和二十六年四月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附則
昭和27年6月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年8月7日
(施行期日)
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附則
昭和28年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月17日
(施行期日)
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和30年8月2日
第1条
(施行の期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第24条
(罰則)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和32年5月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和38年7月22日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和39年7月11日
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月17日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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